2018-11-15 第197回国会 参議院 内閣委員会 第2号
最初のお答えに戻りますけれども、設置費用につきましては、さいたま市の看板の設置費用につきましては私の著作物を管理している会社が直接の契約支出者でございます。実質負担者がどうだということは今のとおりでございます。
最初のお答えに戻りますけれども、設置費用につきましては、さいたま市の看板の設置費用につきましては私の著作物を管理している会社が直接の契約支出者でございます。実質負担者がどうだということは今のとおりでございます。
何となれば、その前の八ページ、「内閣官房報償費に係る計算証明」ということで、会計法令上の支出事務は、支出者から取扱責任者、この場合は内閣官房長官への資金交付をもって終了したと言えるけれども、取扱責任者が交付を受けた報償費は依然として公金であり、よって、取扱責任者は当該資金を報償費の支出目的に従って適正に使用しなければならない、したがって、取扱責任者、内閣官房長官から役務提供者等への報償費の支払いは、
これは大変大胆な発想でございますけれども、税の世界では、先ほど申し上げましたように真実の所得者を探して課税していくということが基本でございますので、受領者の所得を支出者の所得とみなして制裁税あるいは代替税を課すということは、税制上はかなり問題があるというふうに考えておる次第でございます。
そこで、総理にお聞きしたいのは、寄附は、贈与税の対象でありながら非課税にしただけじゃなくて、これを推奨するための税制上の措置として、租税特別措置法で寄附支出者に所得税法上の寄附金控除措置さえ認めております。何千万から億単位のパーティーがありましても、収益事業でないとして課税されない。
○政府委員(石原信雄君) ただいまお示しの数字は、五十六年度決算をべースにして、租税収入の形式的な国、地方の配分割合と、それから地方交付税、地方譲与税、国庫支出金を考慮した最終的な実質的な配分割合を示した数字であろうと理解しておりますが、結局こういう国の予算におきましては、地方交付税とか国庫支出金等は最終支出者は地方でありますから、それが実質的な仕事の量を示すもの、財源的な見地から言えばそういう見方
ことに、支出者側の経費として課税の対象外に置かれたものによって利益を享受する者が課税を免れていることを考え、また、下請企業のリベートが交際費にカムフラージュされていることを考えれば、この分野にも公平を乱す要因があると言わざるを得ません。交際費課税のより一層の強化が図られるべきであると考えます。 以上指摘した点につきましては早急に改善が望まれるのであります。
一方、国と地方との純計歳出額は十四兆一千九百八十一億円であって、最終支出者としての国は四兆五千九十四億円、地方は九兆六千八百八十七億円であって、その比率は国が三二、地方が六八となっており、租税の徴収比率と最終支出者の比率とは、実にみごとに逆転をいたしておるのであります。
なかなか御指摘のとおり実績があがっていない面もございますので、今回は直接経費支出者であります法人に対しても調査ができるような道を開きたいということで改正案を考えております。従来も納税義務があると認められる者に対しては質問検査権を行使することができたのでございますけれども、ただ、この点については法律上多少の疑義がございました。
その意味で、こうした用途に使用したという当該支出者の報告書によって、会計検査院がそれでよろしい、こういうことになっているかどうか、その点を明確にしていただきたい。
○關谷委員 先ほど鉱山局の方へも質問しておったのでありまするが、そのような際に、実際の支出者の収支というようなことにつきましても、詳細な監査をせられるわけですか。一つのダムの工事に対して出資せられておるということになりますと、その部面におきまするところの経理に対しましては、監査をせられるわけですが、どうですか。
その間の実施上の調整をはかるために必要な指示と申しますか、調整の権能だけは、これを確保することはそれほど教育委員会の根本に触れる問題でもあるまい、むしろ経費の支出者として必要な調整をできるようにすることは無理でもない、こういうふうに考えておるのでございまして、そういう方向で文部省とお話を進めておるのでございます。
2 立候補準備のため要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し、又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。
その一二の友人と私との間には將來に於て如何なる事情が発生すると雖基金の支出者の氏名は絶対に口外せざることの誓約が成立して居ります。其人の意志は天下り政治のために、淨財を提供したもので、公表を好まない理由は「右の手の行いを左の手に知らしむるな」という聖書の示す通りであろうと信じます。從でこの人の了解なくしては其氏名を発表することは男として忍びがたいものが有ります。